離婚事件の流れと弁護士費用について

離婚の手続きは3つの段階に分かれます。

1.協議離婚

協議離婚は、離婚をお互いの話合いで決める方法です。
条件が合致したら、役所備付けの離婚届に、お互いが署名・押印し、提出すれば成立します。
最低限決めないといけないことは、離婚することそのものと、親権者(未成年者の子がいる場合)です。
慰謝料、財産分与、養育費などの条件は、必ずしも離婚届成立時に決める必要はありませんが、離婚までに決定し書面化することが望ましいです。
慰謝料請求権は離婚時から3年、財産分与を請求する権利は離婚から2年で時効消滅してしまうからです。
協議離婚をお考えで、相手方が話合いに応じてくる場合は、弁護士に依頼する必要性はあまりありません。
法律相談いただければ、どのようなことを決めなければならないか、今考えている条件等が妥当なものであるか、アドバイスすることができます。
離婚の条件がある程度固まっているのであれば、離婚協議書の作成をご依頼いただくこともできます。
また、協議離婚の条件交渉を弁護士に依頼することもできます。

協議離婚の段階でかかる弁護士費用

  • 法律相談料 30分1,000円(税別)
  • 離婚協議書の作成費

    定型的なもの 3万円(税別)
    協議書の内容が、離婚、親権者、慰謝料、財産分与、養育費のとりきめ程度であり複雑でないもの。

    複雑なもの 5万円~10万円(税別)
    定型的なものを超えて、財産分与、親権の取決めやその他の条件について複雑な内容を含むもの。

  • 協議離婚に関する交渉費

    着手金 20万円~40万円(税別)
    事案の複雑さによります。

    報酬金(離婚成立について)20万円~50万円(税別)
    事案の複雑さによります。

    ※ 慰謝料、財産分与について経済的利益を取得した場合は、上記離婚報酬の他、得られた経済的利益金額の10%(税別)程度を目安に協議して決定させていただきます。

  • いずれの場合も、実費はご負担いただきます。
  • 法テラス民事法律扶助利用可能

    詳しくは 法テラス 民事法律扶助業務をご覧ください。

2.調停離婚

話合いをして条件を詰めることが難しい場合、裁判所の家事調停を利用した離婚手続きに入ります。 相手との「話合い」そのものが難しい場合でも、相手の居場所が分からないなど例外的な場合を除き、基本的に訴訟をする前提として調停を経る必要があります。
離婚調停1件そのものに必要な実費は、

印紙代 1,200円(不貞相手等も相手方に加えると増加します)

郵便切手 800円(足りなくなると追加予納を求められます)

程度です。
※離婚までの婚姻費用分担の調停も出す場合は、もう1件分の実費がかかります。

調停では、調停委員が2人と裁判官1人(多くの場合、裁判官が調停の話合いには同席しません)を間に入れ、通常は順番に話を聞いて条件を煮詰めていきます。
調停は、訴訟の時ほど複雑な書面を作成する必要はありません。
しかし、調停の席につけるのは、ご本人と代理人です(親族の入室はまず認めてもらえません)。
調停の席では、時にその場で重要な決断を迫られることがありますので、弁護士が同席していたほうが安心して手続を進めることができます。
調停は、だいたい1ヶ月に1回程度のペースで進みます。
統計によると、多くの事件が3ヵ月から半年程度で終了しています。

調停離婚の段階でかかる弁護士費用

  • 法律相談料 30分1,000円(税別)
  • 代理人のご依頼を頂く場合の着手金と報酬金

    着手金 20万円~40万円(税別)
    事案の複雑さによります。

    報酬金(離婚成立について)20万円~50万円(税別)
    事案の複雑さによります。

    ※ 慰謝料、財産分与について経済的利益を取得した場合は、上記離婚報酬の他、得られた経済的利益金額の10%(税別)程度を目安に協議して決定させていただきます。

  • 交渉から引き続いてご依頼いただける場合、追加の着手金はいただきません。
  • 実費はご負担いただきます。
  • 法テラス民事法律扶助利用可能

    詳しくは 法テラス 民事法律扶助業務をご覧ください。

3.裁判離婚

調停で解決ができない場合は、訴訟により判決を受けることで離婚を目指します。
離婚することそのものについて争いがある場合未成年の子の親権について譲れない場合、調停で提示された財産分与、 慰謝料の金額に納得がいかない場合など、訴訟にいたる原因は様々です。
裁判では、お互いの主張を訴状及び準備書面という書面で闘わせ、証拠によって事実の認定をします。
調停までとは状況が異なりますので、弁護士を代理人としてつけることを強くお薦めします。
裁判官は中立ですので、一方に代理人がついていて、一方が本人だけだからといって手心を加えてくれません。
(法律相談に行きなさい、という程度の話はしてくれるかもしれませんが)
よく分からないまま言い分も聞いてもらえず不利な判決を出されてしまった、などという事になる前にご相談下さい。

裁判離婚の段階でかかる弁護士費用

  • 法律相談料 30分1,000円(税別)
  • 代理人のご依頼を頂く場合の着手金と報酬金

    着手金 30万円~50万円(税別)
    事案の複雑さによります。

    ※ 調停に引き続いてご依頼いただき、着手金をいただいている場合、追加着手金として10万円(税別)だけを頂戴しています。

    報酬金(離婚成立について)20万円~50万円(税別)
    事案の複雑さによります。

    ※ 慰謝料、財産分与について経済的利益を取得した場合は、上記離婚報酬の他、得られた経済的利益金額の10%(税別)程度を目安に協議して決定させていただきます。

  • 実費はご負担いただきます。
  • 法テラス民事法律扶助利用可能

    詳しくは 法テラス 民事法律扶助業務をご覧ください。

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