借金整理の方法と弁護士費用について

借金が返済できない、というご相談があったときは
まず以下のことを確認いたします。

確認事項

  • 家族構成と、家族それぞれの職業、収入、生活費の支出(家計収支表)
    毎月、どの程度の返済ができるかを把握するため
  • 相談者名義の資産
    債権者からの差押の可能性、法的整理の際
  • 借金の理由
    特に法的整理の場合、手続選択に影響がでます
  • 債権者に届け出ている住所と現在の住所が異なる場合、その旧住所
  • 借金をしている会社、その取引期間と残高(債権者一覧表を作成してください)

    整理対象にする、しないに関わらず、すべての借金を申告してください。そうでないと、適切な整理ができません。
    正直にご申告いただけない場合には、事件をお断りする、辞任させていただく場合があります。

  • 過去に消費者金融(サラ金)、クレジットカードのキャッシングをしたことがあれば、その会社と期間
    借金の現状、過払の可能性を知るためです
  • 他人の借金の保証人になっているか
  • 相談者の借金について誰かが保証人になっているか

任意整理の検討

借金の元金(住宅ローン以外)を、3年~5年で無理なく分割返済できる場合、任意整理を選択できる可能性があります。
任意整理とは弁護士が、債権者1社1社と返済金額と期間について交渉し、和解をする形で解決する方法です。

メリット

比較的迅速に解決(和解)までこぎつけることができる

返済期間、返済金額について、ある程度の交渉が可能


最長5年程度。ただし、最低弁済額は3,000~5,000円を指定してくる業者は多いです。

デメリット

信用情報機関に登録される(法的整理の場合も同じ)

少なくとも借金の元金は返済しなければならない

処理の流れ

処理期間の目安:約3ヵ月~半年

受任通知送付

債権者からの債権届

利息制限法に基づく引きなおし計算

交渉

和解成立

任意整理に関する弁護士費用

  • 着手金1社あたり 25,000円(税別)
  • 報酬金(減額報酬はありません)
    減額報酬とは、ご依頼いただいた時点の債権者からの請求額から債権者と和解できた時の残債権額を差し引いた残額を弁護士が獲得した経済的利益として計算される報酬です。当事務所ではいただいておりません。
  • 過払金回収報酬(債権者から過払い金を回収した際の報酬金)

    訴訟提起せずに交渉のみで解決した場合 回収金額の15%(税別)

    訴訟提起して解決した場合 回収金額の20%(税別)

    当事務所では、ごく一部の貸金業者を除いて、訴訟での請求を行っています。
    当事務所の報酬は上がりますが、一般に訴訟をしたほうが回収金額があがり、結局相談者の方の利益になります。

  • 実費負担あり
    実費は、受任通知、和解書の郵送費用程度ですので、通常1社あたり数百円です。
    時効援用の内容証明を送付しなければならないときは、数千円かかります。
    過払い等について訴訟提起する場合は、所定の印紙代・郵券代がかかります。(訴える金額の約1%)
  • 法テラス民事法律扶助利用可能

    ※上記の金額は、仙台の弁護士としては標準的な金額です。(仙台弁護士会多重債務事件処理運用基準準拠)

任意整理ができない場合

任意整理が難しい場合、法的整理を検討します。
法的整理とは、裁判所を通じて借金の整理をすることで、自己破産と民事再生という方法あります。

自己破産

自分の財産を清算して債権者に渡し、それでも残る借金は免除してもらう、という整理方法です。

民事再生

借金の金額を圧縮し、それを分割払い(3年~5年)する、という整理法方法です。住宅ローンをそのまま支払い、家を手放さずに生活を再建することもできます。(住宅資金特別条項)

メリット

自己破産の場合

借金はなくなります。
手続終了後は、もう返済の必要はありません。

民事再生の場合

借金を最大5分の1まで圧縮することができ、3年から5年の分割払いにすることができます。(最低弁済額は100万円)

住宅資金特別条項を使用することで、住宅を手放さずに生活再建することができます。

デメリット

任意整理と比較すると、費用が高くなることがあります。

自己破産の場合

浪費等により借金を増加させていた場合や20万円以上の資産がある場合は、 簡易管財事件となり、費用がさらにかかります。

信用情報機関に登録され、新規の借入れが難しくなります。(7年~10年)

処理の流れ

自己破産

裁判所に申し立ててから終了するまで約3ヶ月(同時廃止事件の場合)

民事再生

裁判所に申し立ててから終了するまで約6ヶ月(事案によります)
受任から終了まで6ヶ月~9ヶ月程度(事案によります)
※裁判所に申立てをする前に準備期間が必要です。通常ですと準備期間は約2ヶ月程度です。

法的整理(個人)に関する弁護士費用

  • 自己破産:着手金25万円(税別)
  • 民事再生:着手金30万円(税別)
  • 実費負担あり

    自己破産(同時廃止)の場合 1万5,000円程度

    民事再生の場合 2万5,000円程度

    ※破産事件について、簡易管財事件になる場合、その予納金は10万円~20万円発生することがあります。

  • 法テラス民事法律扶助利用可能

    ※上記の金額は、破産の手続については標準より安価で、仙台の弁護士としては標準的な金額です。
    (仙台弁護士会多重債務事件処理運用基準準拠)

    ※個人事業者主で、事業の規模がある程度大きく債権者が多数いらっしゃる場合は、上記基準よりも多くの着手金を頂く場合があります。ご相談下さい。

弁護士費用について

任意整理

  • 着手金1社あたり 25,000円(税別)
  • 債務減縮による報酬金:なし
  • 過払金返還に関する報酬金(訴訟提起しなかった場合)
    回収額の15%相当額+消費税
  • 過払金返還に関する報酬金(訴訟提起した場合)
    回収額の20%相当額+消費税

自己破産・個人

  • 着手金 25万円(税別)

    ※法テラス利用可能

    ※親族等からの複数受任の場合は着手金減額あり

  • 報酬金:なし

自己破産・法人

  • 着手金 50万円(税別)

    ※事業の規模、状況により変わります。

  • 報酬金:なし

民事再生・個人

  • 着手金 30万円(税別)

    ※法テラス利用可能

    ※親族等からの複数受任の場合は着手金減額あり

  • 報酬金:なし

民事再生・法人

  • 着手金 50万円(税別)

    ※事業の規模、状況により変わります。

  • 報酬金:なし

聞き届ける温かさ。
解決する頼もしさ。
あなたを救う法律があります。
そして、仙台にはあなたを救う弁護士がいます。