借金が返済できない、というご相談があったときは
まず以下のことを確認いたします。
確認事項
任意整理の検討
借金の元金(住宅ローン以外)を、3年~5年で無理なく分割返済できる場合、任意整理を選択できる可能性があります。
任意整理とは弁護士が、債権者1社1社と返済金額と期間について交渉し、和解をする形で解決する方法です。
● 比較的迅速に解決(和解)までこぎつけることができる
● 返済期間、返済金額について、ある程度の交渉が可能
最長5年程度。ただし、最低弁済額は3,000~5,000円を指定してくる業者は多いです。
● 信用情報機関に登録される(法的整理の場合も同じ)
● 少なくとも借金の元金は返済しなければならない
処理の流れ
処理期間の目安:約3ヵ月~半年
受任通知送付
債権者からの債権届
利息制限法に基づく引きなおし計算
交渉
和解成立
任意整理に関する弁護士費用
任意整理ができない場合
任意整理が難しい場合、法的整理を検討します。
法的整理とは、裁判所を通じて借金の整理をすることで、自己破産と民事再生という方法あります。
自己破産の場合
● 借金はなくなります。
手続終了後は、もう返済の必要はありません。
民事再生の場合
● 借金を最大5分の1まで圧縮することができ、3年から5年の分割払いにすることができます。(最低弁済額は100万円)
● 住宅資金特別条項を使用することで、住宅を手放さずに生活再建することができます。
● 任意整理と比較すると、費用が高くなることがあります。
自己破産の場合
● 浪費等により借金を増加させていた場合や20万円以上の資産がある場合は、 簡易管財事件となり、費用がさらにかかります。
● 信用情報機関に登録され、新規の借入れが難しくなります。(7年~10年)
処理の流れ
自己破産
裁判所に申し立ててから終了するまで約3ヶ月(同時廃止事件の場合)
民事再生
裁判所に申し立ててから終了するまで約6ヶ月(事案によります)
受任から終了まで6ヶ月~9ヶ月程度(事案によります)
※裁判所に申立てをする前に準備期間が必要です。通常ですと準備期間は約2ヶ月程度です。